アセトン様 毎度! マンションの購入の注意(1)のタイトルでお送りします。(2)が書かれるかどうかは未定です。
マンションは管理を買うと言われるほどです。 新築では、ご近所さん達の性格も、各種欠陥も購入してから知ることになるのですが、トラブルがつきもののようです。 私のマンションは、殆どそんなことがないのですが。そのようなマンションは珍しいようです。
中古マンションを購入するのは、過去の事情を知ることができるメリットがあります。 管理組合やマンション管理業者の活動を知ることが大切でしょう。 トラブルの多いマンションは世の中に沢山あるものです。気をつけた方が良いと思います。
宅建業者(免許が必要です)は、宅地建物取引主任者をして、宅地建物主任者の記名押印のある書面を交付し、取引主任者証を提示させ以下の重要事項を説明させなければなりません。物件に関する情報を与えることで、買主や借主を保護するための法律です。
頭が痛くなるかもしれませんが、以下を一読願います。
重要事項説明は、分るまできちんと聞くべきです。時間に追われて、後で困ったことにならないようにすべきです。
そのためには、予め重要事項説明書のコピーをもらって、熟読などされた上で、重要事項説明の本番に入るべきでしょう。宅地建物取引主任者は、形式に流されず、きちんと説明する義務があります。
<重要事項(共通事項)>
①登記された権利の種類・内容・名義人・表題部の所有者の氏名
②都市計画法等の法令に基づく規制の概要
③私道負担(建物の貸借除く)
④電気・ガス・飲用水のための施設の設備状況(施設未整備の場合は、整備の見通しと整備に関する特別の負担。)
⑤完成した時の形状・構造その他(未完成物権)
⑥区分所有建物については、一定の事項(後述)
⑦代金・交換差金や賃貸借以外の金銭の額・授受の目的
⑧契約の解除に関する事項
⑨損害賠償の予定又は違約金に関する事項
⑩手付金等の保全措置の概要
⑪支払金又は預り金の保証・保全(50万円以上のものに限る)の有無・概要
⑫ローンの斡旋の内容及びローン不成立のときの措置
⑬割賦販売の場合、現金販売価格と割賦販売価格との差異
⑭建物が品確法の住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨(建物の売買・交換の場合)
⑮土砂災害警戒内の土地・建物については、その旨
⑯貸借の場合は一定の事項
<区分所有建物(マンション)の場合>
売買・交換の場合 共通事項+①~⑨
貸借の場合 共通事項+③、⑧のみ①敷地に関する権利の種類/内容
②規約共用部分に関する定めがあるときはその内容(案も含む)
③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容(案も含む)
(アセトン様の場合、ペットについての説明は、詳しくお聞きになることが大切です。制限やできれば過去のトラブルも)
④1棟の建物や敷地を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときはその内容
⑤当該1棟の建物の計画的な維持修繕費・通常の経費・その他当該区分所有物の所有者が負担すべき費用を特定のものにのみ減免する規約の定めがあるときはその内容(案も含む)
⑥計画修繕積立金の積立を行う旨の規約の定めがあるときは、その内容およびすでに積立てられている額(案も含む)
⑦当該区分所有建物の所有者が負担すべき通常の管理費用
⑧1棟の建物や敷地の管理が委託されているときは、その受託者の氏名・住所
⑨当該1棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容。
*管理費等については、滞納額も説明する必要がある。
(売主に滞納があり、それを解消しないときはときは、その滞納額を新しい購入者が払わなくてはならなくなる。)
<土地・建物の貸借の場合>・・アセトン様の場合はこちらは不要
貸借の場合は、以下の事項を併せて説明しなければならない。
①台所・浴室・便所・その他の設備の整備状況(建物のみ)
②定期借地権を設定しようとするとき、又は定期建物賃貸借あるいは終身建物賃貸借をしようとするときはその旨
③契約期間及び契約の更新に関する事項
④当該宅地又は建物の用途その他の利用にかかる制限に関する事項
⑤敷金その他いかなる名義をもって、授受されるかを問わず、契約終了時において清算する事とされている金銭の清算に関する事項
⑥当該宅地又は建物(区分所有建物以外)の管理が委託されているときは、その者の氏名及び住所(法人の場合は商号・名称・主たる事務所の所在地。
⑦契約終了時における当該土地の上の建物の取り壊しに関する時効を定めようとするときはその内容(土地のみ)
<瑕疵担保責任についての特約の制限>
1,宅建業者は、自ら売主となる売買契約において(仲介は除く)、民法の規定より買主に不利となるとなる特約をしてはならない。(原則)
2,担保責任の期間を引渡から2年以上とする事はできます。(例外)
3,上記制限に反する特約は無効になります。この場合、民法の規定が適用になります。(買主が瑕疵を知ったときから1年担保責任があります。)
4,仲介の場合の契約は、瑕疵担保責任を取らない契約も可能となっています。その場合は原状引渡になりますので、慎重なチェックが必要でしょう。 つい表面的なところに目がいってしまいますが、水回りなど重要なところは、よくチェックされた方がよいと思います。 耐震問題などもよく聞いておかれたらいかがでしょうか? ピロティつきのマンションは避けられた方がよいと思います。
ここでは、書ききれないのですが、インターネットワード検索で 中古マンション(and)選び方 など多くのHPが有りますのでご参考にされると良いと思います。
失敗しないマンション購入 ここをチェック!参照など(このHPの1~12回分は参考になると思います。私は、全部を読んでいるわけではありませんニゲチャオーット...((((( ((;^^))
快適マンションライフは上手な管理から
少々難しいかもしれませんので、質問が有れば、又どうぞ!
良い宅建業者は、きちんと説明してくれるはずですが・・・・?
アトラクターズ・ラボ(分譲マンション購入情報サイト)
http://www.a-lab.co.jp/
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